親族がなくなった場合には、財産を持っている場合相続をすることになります。この相続に関しては法律の定めに乗っ取ることが必要ですが、とりわけ自分たちで決める場合には法律に乗っ取らなくても良いとされています。ではどのような内容になっているかを見ていくと、基本的に法律に則る場合とは当事者間で決められなかった場合です。例えば相続人が3人いた場合、この人たちで特に何の運命もない場合には均等に分割されることになるでしょう。もちろん立場によって均等にならない場合もありますが、例えば子供が3人いた場合には通常均等に分けられるのが基本です。この場合、1人だけたくさんもらって他の人の相続分を少なくする事は可能でしょうか。実はこれに関しては特に問題ないとされています。法律の規定はあくまで任意の規定によって決まらなかった場合使うものとされているため、当事者間たちが自分たちである程度物事を決められるならば、それでも問題ないとされています。